学生団体割引の適用に当たっての条件
(1)次に揚げる学校の学生及び生徒(小児を除く・先生含む)の15名以上の団体利用において、次の適用条件に定められた用件に適合する場合は2等旅客運賃(特別急行便にあっては特別急行料金を含む)を2割引とします。
①学校教育法第1条の中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校及び養護学校など)、大学及び高等専門学校
②上記①以外の第124条の専修学校
③上記①以外の第134条の各種学校
※専修学校・各種学校につきましては、下記一覧からご覧下さい。
(2)適用条件
学生団体割引を利用の場合は学校長の印の入った申請書の窓口提出が必要です。指定の書式がない場合、下記より申請書をダウンロードしご利用ください。
学生団体割引適応条件に該当する専修学校・各種学校一覧 ※外部リンク
【広島県】
■広島県公立専修学校・各種学校一覧
■広島県私立専修学校一覧
■広島県私立各種学校一覧
※広島県の私立学校に関する情報内の「私立学校名簿」最新年度版を御覧ください。
【愛媛県】
■愛媛県公立専修学校・各種学校一覧
■愛媛県私立専修学校・各種学校一覧
【その他都道府県】